2013-06-24 第183回国会 衆議院 本会議 第35号
法律案については、憲法第五十九条において、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」、そして「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と明確に規定されているのであります。
法律案については、憲法第五十九条において、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」、そして「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と明確に規定されているのであります。
よって、日本国憲法第五十九条第二項の「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」との規定にのっとり、粛々と本改正案の成立を図り、国会の意思を明らかにする必要があると考えます。
確かに、憲法五十九条には、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と書いてあります。しかし、我が国の国会は二院制をとっている。「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」いわゆる三分の二条項と言われるものであります。
法律案の議決につきましては、憲法第五十九条第二項におきまして、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」
法律案については、憲法五十九条の二項において、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と明確に規定されております。
結局、「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合」と表現をしてあるということは、ほかの法律の表現でも、否決の場合だけを意味していない。参議院で衆議院の送付案を否決した場合、こういう表現をしてあれば別ですよ。
それは参議院が同じ議決をするか、或いは違つた議決をしたときに、初めて衆議院の議決というものは有効になる。会期の問題に対しては効力を発するということだつたと思うわけですが、併しまだ参議院において議決もなされていない今段階で、あの態度というものは、昨日、衆議院の議長が俺のほうはきめたのだから、参議院は勝手にして、もうどちらにしたつて結構だというので、安心して帰つちやつた、そういうことなんでしよう。
ただこれも私の一人の考えではつきりしませんけれども、又考えようによりますと、譲与税という法律は、臨時措置法改正を前提として譲与税は一方で通つちやう、ところが臨時措置法がそれと違つた議決になつたというようなときの扱いがなかなか面倒だから、どつちか一つの法律、或いは譲与税の附則のほうで措置法を改正したほうが簡便だというような意見もあろうかと思います。
参議院で衆議院と異なつた議決をした場合というのがあるのです。それは予算についてそうある。それを六十一条で準用しております。その関係を説明してもらいたい。
六十条でいう「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合」、これは衆議院で可決をして参議院で否決をした場合、つまり参議院で修正した場合は含みませんか。
これはこういう二段階の階層を持つと、例えば代議員制度のような恰好で組合一つについて一票ずつ持たせた場合におきましても、或いは適当なウエイトを持たせた場合におきましても、それから今度のような場合に持たせた場合においてもどういう場合においても私はやはり一段階の場合と二段階の場合では違つた議決が起ることはあり得るのじやないかと思つております。
○内村清次君 私はまあ甚だ重要な問題のときに、中村君からも法制局長に聞かれたことだと思いますが、丁度私聞き漏らしましたもので、これは二度或いはだぶつて済まないと思いますが、これは従来参議院の運輸委員会におきましても、第一回の裁定国会承認に対しては異なつた議決をやつております。第二回の問題のときにおきましても異なつた議決をやつております。
そこで本当は言葉を加えて言えば、この承認に関し議決を求める、承認するか、せんかに関し議決を求めるというのは、或いは立法技術上としては仲裁裁定を頂けるかも知れないと思うのでありますが、趣旨は飽くまでもそういう趣旨でございますから、直ちにこれを議決に直したところで、今のものと違つた議決が出て来ると困るというようなわけであります。
われわれは他院に対して干渉しようというわけではありませんが、申すまでもなく両院の制度でありまして、われわれが送つた法律案について、参議院側が、これに対してあるいはそのまま賛成をされる案もあるでありましようし、または異なつた議決をされる場合もあるでありましよう。われわれはその法案の成立を希望しておる立場から、従つて異なつた決定をされたような場合には、両院協議会ということも考えられることであります。
それから米麦統制問題に関する陳情、請願は、井上君の御紹介のものを初め十数件ございましたが、すでに衆議院においてこれと違つた議決をいたしておりますので、委員会ないしは議院としての意思が二つになり、別々の意思を決定いたすことは一事不再議と申しますか、その点から不合理と考えて、小委員会において井上君御同様の意見もありましたけれども、保留いたすことに決した次第であります。
ところが今回の昭和二十六年度予算各案は、初めて年度末までの期間三十日以前に参議院に回付されて来たのでありまして、本日、三月二十八日を経過してしまえば、参議院が衆議院と異なつた議決をしようが、否決しようが、審議未了にしようが、実際問題として衆議院議決の通りに予算案が成立してしまうのであります。
今回の昭和二十六年度予算案は、初めて年度末までの期間三十日以前に参議院に廻付されて来たのでありましてこの三月二十八日、即ち、明日を経過してしまえば、参議院が衆議院と違つた議決をしようが、否決をしようが、審議未了にしようが、衆議院議決の通りに予算案が成立してしまうのであります。このために二十六年度予算の審議に関しまして、著しい不合理と弊害が現われたのであります。
憲法第六十條によりますと、総理も御承知の通り、予算について「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受取つた後、国会休会中の期間を除いて三十旧以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
さらに先ほども申しましたように、修正せられた案はハウスの案であつて、政府案とはまつたく違つたものではないであろうかというようなことが一つと、それから後議の議院において先議の議院の意思と違つた議決をいたしました場合におきまして、一度先議の議院というものの意思は確定いたしたのでありまするから、さらにそれ健撤回ということによつて、先議の議決権で議決しましたものを、たとい承認という條件はありましても、それを